◎ 居住用財産の買換えの特例



マイホームを買換えた場合の 譲渡所得税



● 「マイホームを買換えた場合」 の ”課税の特例” の代表的なものとして、


(1)特定買換えの特例 (特定の居住用財産の買換え等の場合の長期譲渡所得の課税の特例 <措置法36条の6>)

(2)相続買換えの特例 (相続等により取得した居住用財産の買換え等の場合の長期譲渡所得の課税の特例 <措置法36条の2>)  があります。

 ここでは この 「特定買換えの特例」 と 「相続買換えの特例」 を中心に説明します



居住用財産の 「買換え特例制度」 の適用要件比較
措置法条文3000万円
控除
軽減税率の
特例
特定買換えの特例
相続買換えの特例
→ 廃止 (※2)
措法35条措法31条
の3
措法36条の6措法36条の2
譲渡資産所有期間(制限なし)10年超
居住期間(制限なし)(本人)10年以上(本人)30年以上
取得原因等(制限なし)譲渡対価1.5億円
以下
(注3)
相続による取得
に限る(注1)
譲渡先親族その他特殊の関係ある者に対する譲渡は適用なし
 
買換資産面積要件(制限なし−買換え不要)建物:50u以上(※1)
土地:500u以下
(制限なし)
中古の場合
の築年数
(制限なし−買換え不要)耐火建築物は25年
以内のもの (注2)
(制限なし)
住宅ローン控除上記特例を利用すると、買換え後の 「住宅ローン控除」 の適用不可
(注1)土地・建物共 相続等による取得に限ります
(注2)平成17年4月以後取得する一定の耐震基準構造耐火建築物の場合は、築後年数を問わない
(注3)平成24年1月1日以後に行う居住用財産の譲渡について、譲渡対価が2億円以下 → 1.5億円以下に(平成24年度改正)
譲渡対価要件をクリアするための分割譲渡を防ぐため、前3年以内の譲渡を含めて譲渡対価要件が判定されます

※※@ 「3000万円控除」 と 「軽減税率」 との併用可
※※A 合計所得金額」 とは、3000万円控除の適用ある場合、その控除前の金額をいいます
  (「配偶者控除」 や 「扶養控除」 の判定に影響する)
※※B 前年、前々年に 既に、この特例の適用を受けていないこと
※※C その年に、他の居住用財産の特例の適用を受けていないこと

(※1) については上限の280u以下が撤廃され 、(※2) については平成19年4月1日以後の譲渡からこの制度が廃止されました



「マイホーム売却益」 に対する ”所有期間別” の課税の特例 と 税 率
所有期間特例適用の可否税      率
3000万円
特別控除
軽減税率買換え特例
5年以下××☆3000万円控除後の所得について

 所得税30%+住民税9%
5年超××☆3000万円控除後の所得について

 所得税15%+住民税5%
10年超×☆3000万円特別控除と軽減税率の
重複適用可


<軽減税率の場合>
○6000万円以下の部分
 所得税10%+住民税4%
○6000万円超の部分
 所得税15%+住民税5%
××☆売った家より、買った家が高ければ
  • 税金はゼロ

    ☆逆の場合、差額について他の特例の
    併用不可

  • 差額について
     所得税15%+住民税5%

  • ☆ 添付書類は(→)



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    10年超所有のマイホームを買換えた場合には、上記4つの ”課税の特例” の中から適用要件に合うものを選択適用できますが、特例の適用を受けた場合は 買い換え資産について”住宅借入金控除”は受けられません



    mail: hy1950@manekineko.ne.jp
    tel: 06-6681-2144  税理士 服部行男
    http: //www.manekineko.ne.jp/hy1950/